本学履修規程に基づき、所属学科以外の教職課程のある学科に開講されている教員免許状取得に必要な科目(以下、「教職科目」という。)を履修することができます。希望する学生は、以下の他学科履修で取得可能な教員免許状の種類や、履修要件、必要な単位数などを熟読し、必要な手続きを行ってください。
| 教職課程のある学科 | 教員免許状の種類 | 他学科履修 |
|---|---|---|
| 医療福祉学科 | 高等学校教諭一種免許状(福祉) | 不可 |
| 小学校教諭一種免許状 | 可 | |
| 特別支援学校教諭一種免許状(視覚障害者に関する教育の領域) | 不可 | |
| 特別支援学校教諭一種免許状(聴覚障害者に関する教育の領域) | 可※2 | |
| 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者に関する教育の領域) | 可 | |
| 特別支援学校教諭一種免許状(肢体不自由者に関する教育の領域) | 可※1 | |
| 特別支援学校教諭一種免許状(病弱者に関する教育の領域) | 可※1 | |
| 医療保育学科 | 幼稚園教諭一種免許状 | 可 |
| 臨床栄養学科 | 栄養教諭一種免許状 | 不可 |
| 健康体育学科 | 中学校教諭一種免許状(保健体育) | 不可 |
| 高等学校教諭一種免許状(保健体育) | 不可 | |
| 高等学校教諭一種免許状(保健) | 不可 | |
| 養護教諭一種免許状 | 可 | |
| 特別支援学校教諭一種免許状(肢体不自由者に関する教育の領域) | 可※2 | |
| 特別支援学校教諭一種免許状(病弱者に関する教育の領域) | 可※2 |
※1 2025 年度入学生から適用 ※2 2024 年度入学生まで適用
教員免許状の取得だけでなく、卒業後、教職に就くことを強く志望していること
教員免許状の取得に必要な単位をすべて修得するまで、中断なく継続して取り組む意志があること
次表に定める教育職員免許法施行規則第66 条の6 に定める科目(基礎教育科目)の必要単位数を卒業時までに修得す ること
別表1に定める教員免許状別の履修要件(履修対象・履修開始年次等)を満たしていること
所属学科の専門科目の単位修得状況が良好であること
申請年度までの通算GPA が2.8 以上に達していること
所属学科長、他学科履修する学科の学科長、取得を希望する教員免許状主担当教員の承認を得ていること
表 教育職員免許法施行規則第66 条の6 に定める科目
| 免許法施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する開設授業科目 | 履修の方法 |
|---|---|---|
| 日本国憲法 | 日本国憲法 | 2 単位 |
| 体育 | 健康体育リテラシー※ 1 | |
| 健康体育基礎演習 | ||
| 健康体育実技(スポーツ系) | ||
| 健康体育実技(フィットネス系) | ||
| 健康体育実技(レクリエーション系) | ||
| 健康体育実技(パラスポーツ)※1 | 6 科目の中から2 単位を修得 | |
| 外国語コミュニケーション | 総合英語 | |
| 実践英語 | 2 科目の中から2 単位を修得 | |
| 数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | コンピュータ基礎演習※2 | |
| コンピュータ活用演習※2 | 2 科目の中から2 単位を修得 | |
| データサイエンス※1 | 2 単位を修得 |
※1 2026 年度入学生から適用 ※2 2025 年度入学生まで適用
教職科目の他学科履修を希望する場合は、新規・継続に関わらず、以下の手続きを行うこと。 ※具体的な手続き日程(スケジュール)については別表2参照。